後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加などを反映し、2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の茨城県の保険料率は、被保険者数や医療給付費などの見込みを踏まえ、収支が均衡するように下記のとおり決定されました。保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解をお願いします。
◆茨城県の保険料率〔県内均一〕
◇保険料の計算方法
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除
総所得金額等:前年の収入から公的年金控除額や給与所得控除額などを差し引いたもので、各種所得控除前の金額。(遺族年金や障害年金は収入に含まない)
基礎控除額:前年の合計の所得金額が2,400万円以下の場合は43万円
◆保険料の年間上限額が改正されました
年収約1,000万円を超える方は、保険料の年間上限額が、令和5年度の66万円から令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円と段階的に引き上げられます。
◆保険料を軽減する措置があります
所得が低い方や被用者保険の被扶養者であった方には保険料均等割額の軽減措置があります。
詳しくは、市ホームページまたは7月中旬にお送りする被保険者証の同封書類をご覧ください。
問合せ:医療保険課 医療・年金G
【電話】52-1111 内線164
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