宅地内の水道管は所有者の管理になります。水道管が漏水した場合は所有者負担において、市の指定工事店に依頼してください。なお、配水管からメーター器までの漏水修理費用は、市が負担しています。
また、市の指定工事店で取引工事店がない場合は、下記の漏水当番にご依頼ください。
◆大宮地域
◆山方地域
◆美和地域
◆緒川地域
◆御前山地域
※当番業者と連絡が取れない時の問い合わせ先
大宮地域【電話】52-1700((株)神永工務店)
大宮地域以外【電話】58-2400((有)アンカーライフシステム)
問合せ:上下水道部 施設管理課 水道工務G
【電話】52-0427 内線24
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