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自治体の皆さまへ

【お知らせ】森林の土地を取得したときは届出が必要です

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茨城県常陸大宮市

個人・法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。面積の基準はありません。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。

問合せ:農林振興課 農林整備G
【電話】52-1111 内線205

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