【お知らせ】森林の土地を取得したときは届出が必要です 8/37 2024.09.10 茨城県常陸大宮市 個人・法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。面積の基準はありません。 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。 問合せ:農林振興課 農林整備G 【電話】52-1111 内線205 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 【お知らせ】民生委員・児童委員が新たに決まりました 【お知らせ】JR水郡線昼間集中工事に伴い一部列車が運休します