【お知らせ】10月は土地月間です 土地取引の後には届出をしましょう 11/33 2024.10.10 茨城県常陸大宮市 10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。 一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、届出を行う必要があります。 詳しくは、市ホームページをご確認ください。 問合せ:企画政策課 企画政策G 【電話】52-1111 内線309 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 【お知らせ】土地や建物の利用状況が変わる時は届出が必要です 【募集】市民大学講座「大学で英語を学ぼう!」参加者募集