沿道の樹木の枝が、歩道・車道へと張り出している箇所が見られます。
歩行者や車の通行の支障となりますので、土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと、枝払いや剪定・伐採等の処置をお願いします。
伐採が必要な箇所:
・道路上空へはみ出した枝
・立枯れ木、折れ枝の道路への倒木
・生垣、竹林等の道路へ張り出した部分など
※詳しくは本紙をご覧ください。
※張り出した枝などにより事故が生じた場合には、土地所有者の責任を問われることがあります。
問合せ:
国・県道…茨城県常陸大宮土木事務所 道路管理課【電話】52-3152
市道…土木建設課 管理G【電話】55-8074
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