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【お知らせ】野生鳥獣の捕獲等は原則禁止されています!

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茨城県常陸大宮市

野生鳥獣の捕獲等や、鳥類の卵の採取等を許可なく行うことは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。
法律を守らずに、これらの行為を行った場合、厳しい罰則が科せられますので、絶対に行わないようにしましょう。
法律の対象でない鳥獣(例):
・ペットや野良犬、野良猫
・家畜や家きん(畜産経営で飼養する牛や豚等・家で飼うニワトリ等)
・は虫類や両生類
・他法令で保護管理されている鳥獣(海棲(かいせい)哺乳類の一部、いえねずみの一部等)

問合せ:農林振興課 農地調整G
【電話】52-1111 内線202

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