県では、心身に障がいのある方の移動のために利用する自動車が、一定の要件を満たす場合、申請によって自動車税を減免する制度を設けています。
減免申請は常陸太田県税事務所で受け付けていますが、下記の日程で、市役所に自動車税減免申請の受付窓口を設置しますので、ご利用ください(軽自動車税(種別割)の減免は受付できません)。
※新車、中古車新規登録にかかる減免や自動車税(環境性能割)の減免は、登録日から30日以内に管轄の水戸県税事務所自動車税分室でお願いします。
問合せ:常陸太田県税事務所
【電話】0294-80-3314
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