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【お知らせ】土地や建物の利用状況が変わる時は届出が必要です

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茨城県常陸大宮市

固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。
土地や建物の利用状況に変更があった場合は、不動産登記法により法務局での手続きが必要となります。変更登記や不動産登記がされていない場合は、必ず市役所へご連絡ください。

提出期限:12月27日(金)
提出先:税務徴収課または各支所

※提出書類は窓口に置いてあります。
また、市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:税務徴収課 資産税G
【電話】52-1111 内線235

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