◆令和7年農作業雇用標準賃金
農業者の方が作業員を雇用する場合や農作業を委託する際の目安となる金額です。賃金を決める際の参考にしてください。
(令和7年1月10日から適用)
※10a以上のほ場整備地区を基準とするため、ほ場の状況によって、作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を決めてください。
◆農地の賃借料等
農地法第52条に基づき、地域の賃借料の参考となる情報を提供します。令和6年1月から令和6年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は、下記のとおりです。
※水利費などの情報は把握していませんので、当事者間で話し合ってください。
※農地の賃借料は、農業委員会の賃借料情報を参考に、貸し手と借り手の両者で十分協議のうえ、決定してください。
※使用貸借(無償)は含んでいません。
問合せ:農業委員会事務局 農地農政G
【電話】52-1111 内線213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>