4月1日(火)から、太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例が施行されます。
これにより、発電出力が10キロワット以上の太陽光発電事業(建築物の屋根等に設置する場合を除く)で、対象事業に該当する場合には、事前協議、周辺関係者への説明会等を経て、市の許可が必要となります。
◆対象事業
(1)発電出力50キロワット以上のもの
(2)事業区域面積が500平方メートル以上のもの
(3)地上高が最大4メートル以上のもの
(4)抑制区域内に10キロワット以上の太陽光発電設備を設置しようとするとき
また、災害の防止や、良好な景観と住民の生活環境を保全するため、発電事業の禁止区域を定めます。
事業区域が禁止区域に位置するときは、原則として許可できません。
詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:生活環境課 生活環境G
【電話】52-1111 内線113
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