令和6年10月から、児童手当支給対象が高校生年代以下の児童を養育している方に変更されました。
手当を受給するためには申請が必要です。まだ申請していない方は早めに申請をお願いします。
・令和7年3月31日までに申請した方
⇒令和6年10月分から、さかのぼって支給します。
・令和7年4月以降に申請した方
⇒申請日の翌月分から支給します。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
制度改正の詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:こども課 こどもG
【電話】55-8069
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