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常陸大宮市消防本部 FDH 第206回

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茨城県常陸大宮市

◆乾燥する冬、火の取り扱いに注意!
◇野焼きは原則禁止です
毎年、野外での焼却時に、風に煽られて周辺の枯れ草などに延焼する火災が非常に多く発生します。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、野焼き(簡易焼却炉・ドラム缶などを用いた焼却含む)は原則禁止されています。特に、不法な廃棄物の焼却は直接罰を伴う規定があり、違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処されることがあります。
野焼きにより焼却されているものの多くは、ごみの日に適正に排出すれば回収できるものです。火災につながる危険のほか、悪臭や環境汚染・健康被害の原因にもなりますので、必ず決められたごみの日に排出してください。

なお、農業を営むためにやむを得ない焼却やたき火など、一部例外により野外焼却する場合、焼却場所や規模によっては、火災と間違えた通報による混乱を防ぐため、常陸大宮市消防本部に届け出る必要があります。ご自身のケースが例外的な焼却に当てはまるかは消防本部へお問い合わせください。
ただし、例外的な焼却でも、むやみに焼却してよいものではありません。

(一部の例外)
・処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・国または地方公共団体がその施設の管理のために行う廃棄物の焼却
(河川敷、道路法面の草焼き・道路清掃、河川清掃で出た草木等の焼却)
・震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時における木くず
などの焼却・防災訓練等での模擬家屋等の焼却)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(正月のしめ縄や門松等の焼却)
・農業、林業または漁業を営む上でやむを得ない廃棄物の焼却
(稲わら、雑草の焼却・伐採した木の枝の焼却)
・たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
(落ち葉焼き・たき火・キャンプファイヤー)

◇火を取り扱うときは準備を入念に
冬の時期は、空気が乾燥する上に、火気を使用する機会が多くなるため火災が発生しやすくなります。焚き火などで火を取り扱う時には、以下の準備をしましょう。

・必ず人が監視する
・必ず水の入ったバケツなど消火準備をしておく
・その場を離れる時は、必ず消火する
・火を取り扱う場所の風下に民家がないか確認し、近隣住民の迷惑にならないようにする
・周辺住民から苦情が出た場合は焼却を中止する
・一度に大量に燃やさない
・刈った草など水分のあるものは、十分に乾燥させてから燃やす
・プラスチック、ビニール類を燃やさない

問い合わせ:消防本部
【電話】54-0119

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