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自治体の皆さまへ

FDH 常陸大宮市消防本部

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茨城県常陸大宮市

◆緊急自動車の緊急走行にご協力をお願いします
救急車や消防車などの緊急自動車が緊急走行しているときには、速やかに道を譲るようご協力をお願いします。

◇緊急自動車とは?
火災現場や医療機関へ搬送時などの緊急用務を遂行するために赤色の警告灯(回転灯)をつけてサイレンを鳴らして走行している車両のことをいいます。
(道路交通法39条同法施行令第14条規定)

◇緊急自動車が近づいてきたら、どうしたらいい?
緊急自動車が近づいてきたら、基本的に左側に寄って緊急自動車に道を譲らなければなりません。道路交通法では次のように対応を定めています。

・交差点またはその付近の場合
(道路交通法第40条1項)
交差点を避けて、かつ道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急車両の通行を妨げることになる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。

・交差点またはその付近以外の場合
(道路交通法第40条2項)
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

◇緊急自動車の進路妨害は道路交通法違反に該当します
道路交通法では、緊急自動車を優先することや、高速道路での緊急車両の本線合流を妨げてはならないと義務付けられています。違反により、5,000~7,000円の罰則金が課せられ、違反点数が1点加算されます。法の厳守の観点からも、緊急自動車が迅速かつ安全に走行できるよう、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問い合わせ:消防本部
【電話】54-0119

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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