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案内(2)

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茨城県常陸太田市

■令和6年度(令和5年分)市・県民税の申告相談
令和6年2月9日(金)から3月15日(金)まで、市・県民税の申告相談を行います。「事前予約制」となりますので、ご理解ご協力をお願いします。
予約方法:専用電話またはインターネットからご予約ください。
*詳細は、ひたちおおたお知らせ版(12月25日号)でお知らせします。
申告相談日程・会場および予約開始日

*各日相談時間は、午前9時~正午、午後1時~4時となります。
日曜申告相談日程・会場および予約開始日:

申告相談日当日の注意事項:
・各支所開設日の予約は、原則としてその地区に住んでいる方を優先して受付します。
・予約をした時間の10分前までに会場で受付を済ませてください(予約時間の20分前から会場へ入場できます)。
・予約時間を過ぎた場合は、いかなる理由に関わらず、予約の取り消しとなりますのでご注意ください(時間を過ぎた場合には、再度予約をお願いします)。
・申告会場の状況によっては、入場制限させていただく場合があります。
会場:市役所本庁…大会議室(3階)、金砂郷支所…会議室(1階)、水府支所…水府総合センター研修室(2階)、里美支所…東庁舎大会議室(2階)

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211

▽市の会場で所得税の確定申告をする場合
「利用者識別番号」が必要となります。当該申告をする場合には、次のいずれかの書類をお持ちください。
・税務署から送られた「確定申告のお知らせ」のはがき
・利用者識別番号を取得した際の書類
*利用者識別番号を取得していない方は、国税庁ホームページや最寄りの税務署で事前に取得できます。
利用者識別番号についての問い合わせ:太田税務署
【電話】72-2171(自動音声)

■農耕用トラクター等の小型特殊自動車はナンバーの登録が必要です
運転席(乗用装置)のある農耕用トラクター、コンバインおよびフォークリフト、ショベル・ローダ等の小型特殊自動車は、公道を走行する・しないにかかわらず、所有していることで軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。そのため、市に登録し、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。新規で購入された方、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けていない小型特殊自動車を所有している方は、速やかにご登録ください。また、古い車両を破棄し、新しい車両に買い換えた場合、譲渡により所有者が変わる場合等も再度登録が必要です。
登録の手続き:標識番号(ナンバープレート)の取得手続きは、税務課および各支所で随時受け付けています。
持参する物:
・販売証明書または譲渡証明書
・車名、車台(体)番号、排気量が確認できるもの
・来庁する方のマイナンバーカードまたは運転免許証
小型特殊自動車の一覧:

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211

■遺児手当に該当する方は手続きを
対象:父母の一方または両親が死亡した、満5歳から義務教育終了までの児童を養育している保護者
手当金額(1人あたり月額):
・満5歳~小学6年生…1人2千円
・中学生…1人4千円
申請方法:申請先に備え付けの用紙に必要事項を記入し、次の書類等を持参の上、申請してください(随時受け付けています)。
・世帯全員の住民票の写し
・父・母の死亡を証明する戸籍謄本
・請求者名義の口座番号が確認できるもの
*手当は認定された月分から支給します。
問合せ・申込み:子ども福祉課子ども家庭係
【電話】内線145

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