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令和6年度(令和5年分)市・県民税の申告相談(2)

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茨城県常陸太田市

■収入が全くない方も申告が必要です
非課税証明書等の発行、国民健康保険税等の軽減判定などに影響がある場合があります。また、保育料や市営住宅入居等の算定の基にもなりますので、必要な方は所得がなかった旨の申告をしてください。

■次の内容は税務署で申告相談をお願いします
住宅ローン等の住宅借入金等特別税額控除の申告/青色申告/株式・土地・建物等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の申告/退職所得を除く所得の合計が2千万円以上の申告/災害関連等の雑損控除の申告/事業による収入が1千万円を超える申告
*その他、内容によっては税務署での申告相談となることもありますので、詳細は事前にお問い合わせください。

■申告に必要なもの
マイナンバーカードまたは通知カード
*以下、該当がある場合は持参してください。
・申告者名義の銀行口座番号が分かるもの
・利用者識別番号
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・事業(営業、農業)、不動産の収入金額や必要経費が分かるもの
*事前に収支内訳書を作成し、領収書や帳簿などと一緒に持参してください。
・障害者手帳等
・医療費控除の明細書
*令和2年分の申告から、医療費控除の明細書の添付が必須となりました。事前に明細書を作成し、持参してください。明細書が無い場合は、控除を受けられません。
・生命保険料等の各種控除の証明書
・そのほか収入・経費のわかる書類

■郵送による市・県民税の申告書の提出
令和5年度の市・県民税申告があった方を対象に、1月末日に市・県民税申告書を郵送予定です。申告書の記入例を参考に「氏名」「電話」欄を記入し、必要書類の写し等を添付の上、同封の返信用封筒で提出してください。
*申告書は、市ホームページからもダウンロードできます。

■市・県民税申告書の作成
2月1日から、市ホームページの「市・県民税申告書作成コーナー」で市・県民税申告書の作成が可能です。画面の案内に従い、金額などを入力するだけで申告書が作成できます。作成した申告書は、印刷して郵送等で税務課市民税係に提出をお願いします。

■市の会場で所得税の確定申告をする場合は、「利用者識別番号」が必要です。
*利用者識別番号を取得していない方は、国税庁ホームページや最寄りの税務署で事前に取得できます。
利用者識別番号についての問い合わせ:太田税務署
【電話】72-2171(自動音声)

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211

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