令和4年8月1日~令和5年7月31日の間における医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額の合計が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分の金額を申請により支給します(ただし、支給額が501円以上の場合に限ります)。
対象:令和5年7月31日現在、本市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた世帯
*対象者には個別に通知します。
申請方法:保険証、個人番号がわかるもの(通知カード、または個人番号カード)、世帯主の口座がわかるもの(通帳等)、自己負担額証明書(他の健康保険で自己負担額がある場合)、来庁者の身分を確認できるもの(免許証等顔写真付きのもの)を持参の上、申請してください。
*令和4年8月~令和5年7月の間に、国民健康保険から他の保険に移った方は、令和5年7月31日に加入していた保険者へ申請してください。
■算定基準額表
▽70歳以上の方
*介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
▽70歳未満の方
*年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
問合せ・申込み:
国保について…保険年金課国保係【電話】内線112
後期高齢者医療について…保険年金課年金医療係【電話】内線118
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