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案内(4)

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茨城県常陸太田市

■軽自動車税(種別割)の減免について
対象車両:次のいずれかに該当するもの
・車両の構造が障がいのある方等の利用を目的とした軽自動車等
・心身に障がいのある方が使用する軽自動車等
・心身に障がいのある方と生計を一にする方が、障がいのある方のために使用する軽自動車等
・心身に障がいのある方のみで構成される世帯で、その方を常時介護する方が使用する障がいのある方所有の軽自動車等
*身体障害者手帳等による減免を受ける場合は、手帳等をお持ちの方1人につき1台まで。
*普通自動車税(種別割)の減免を含む。
障害区分・等級:下表のとおり
減免の適用される障害の範囲:
(注)障害名が、2つ以上ある場合には、手帳に記載されている総合の等級ではなく、個々の障害の等級で判断します。

申請期限:5月31日(金)(当日消印有効)
申請方法:
・窓口の場合…次の書類を持参の上、税務課または各支所へ申請してください。
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書
(2)身体障害者手帳等
(3)運転する方の運転免許証
(4)納税義務者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(5)車検証の写し
*構造による減免の申請者のみ提出。車両の構造がわかる写真等を提出していただく場合があります。
・郵送の場合…次の必要書類を特定記録郵便で送付してください。
軽自動車税減免申請書/軽自動車税(種別割)納税通知書/(2)(3)(4)の写し(構造による減免申請者は(3)(4)(5)の写し)
問合せ・申込み:税務課市民税係〒313-8611金井町3690
【電話】内線213

■自動車税(種別割)の減免について
対象者:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方
*障がいの区分、等級により減免できない場合があります。
対象車両:心身に障がいのある方が通院・通学もしくは仕事のために使用する自動車
*障がいのある方1人につき1台まで
申請期限:5月31日(金)
*5月31日を過ぎると翌年度からの減免となります。
申請方法:必要な書類を持参の上、申請してください。
*減免の要件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
*新車、中古自動車新規登録に係る減免や自動車税環境性能割減免については、登録日から30日以内に水戸県税事務所自動車税分室(茨城運輸支局内)で申請してください。
問合せ・申込み:常陸太田県税事務所収税第一課
【電話】80-3314

■軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月8日(水)に発送します。5月31日(金)までに金融機関や市役所の出納窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等で納めてください。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線213

■自動車税(種別割)について
自動車税(種別割)の納税通知書を5月1日(水)に発送します。5月31日(金)までに金融機関や県税事務所の窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ等で納めてください。詳しくは納税通知書に同封されている「お知らせ」をご覧ください。

問合せ:常陸太田県税事務所収税第一課
【電話】80-3314

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