■農業者年金に加入しませんか
対象:年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の方または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方
▽主なメリット
・積立方式の確定拠出型年金です。加入者や受給者数に左右されない安定した制度です。
・保険料は月額2万円から、最高6万7千円まで千円単位で選択できます。
・加入や脱退も自由に選択できます(脱退時に一時金はありませんが、将来年金として支給されます)。
・認定農業者等の一定の要件を備えた方は保険料に対して、国の補助を受けることができます。
・終身年金ですが、もし80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金が遺族に支給されます。
・公的年金ならではの税制上の控除があります。支払った保険料は全額所得税の社会保険料控除の対象となります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】内線631
■児童手当支払通知書の送付がなくなります
10月1日の制度改正に伴い、支払通知書の送付は廃止しました。今後の支払状況等については、支払日以降に通帳記帳等で確認してください。児童手当の支払いは偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日です(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)。
*今後の児童手当支払予定日…12月10日(火)、令和7年2月10日(月)、4月10日(木)、6月10日(火)、8月8日(金)、10月10日(金)
問合せ:子ども福祉課こども支援係
【電話】内線145
■遺児手当に該当する方は手続きを
対象:父母の一方または両親が死亡した、満5歳~義務教育終了までの児童を養育している保護者
手当金額(1人あたり月額):
・満5歳~小学6年生…2千円
・中学生…4千円
申請方法:申請先に備え付けの申請用紙に必要事項を記入の上、次の書類等を添えて直接申請してください。
・世帯全員の住民票の写し
・父または母の死亡を証明する戸籍謄本
・請求者名義の口座番号が確認できるもの
*手当は申請した月分から支給します。
問合せ・申込み:子ども福祉課こども支援係
【電話】内線145
■65歳~74歳の方へ 一定の障がいがある方は後期高齢者医療制度に加入できます
75歳の誕生日を迎えると、国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に加入することになりますが、65歳~74歳の方で一定の障がいがある場合は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。加入した場合、自己負担割合は、所得または収入により1割、2割または3割となります。
対象:65歳~74歳の方で、身体障害者手帳1~3級をお持ちの方または障害年金1級・2級を受給されている方等
加入日:認定を受けた日
*市で申請を受けた後、後期高齢者医療広域連合が認定します。
申請方法:保険証または資格情報のお知らせ、障がいの状態を確認できる書類(手帳等)、マイナンバーカード等個人番号の分かるものを持参の上、直接申請してください。
問合せ・申込み:保険年金課年金医療係
【電話】内線118
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