運転席(乗用装置)のある農耕用トラクター、コンバインなどおよびフォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、公道を走行する・しないにかかわらず、法律(地方税法)により所有していることで軽自動車税(種別割)の課税対象となります。そのため、市に登録し、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
新規で購入された方、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けていない小型特殊自動車を所有している方は、速やかに登録してください。また、古い車両を廃棄し、新しい車両に買い換えた場合や譲渡などにより所有者が変わる場合なども再度登録が必要です。
登録手続き:税務課および各支所で随時受け付けています。
持参する物:販売証明書または譲渡証明書、車名・車台(体)番号・排気量が確認できるもの、来庁する方のマイナンバーカードまたは運転免許証
小型特殊自動車の一覧:
問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211
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