2月7日(金)~3月17日(月)の間、市・県民税の申告相談を行います。「事前予約制」となりますので、ご理解ご協力をお願いします。
■申告相談日・会場および予約開始日
*各日相談時間は午前9時~正午、午後1時~4時(2月26日(水)のみ午前9時~正午、午後1時~3時)
■日曜申告相談日・会場および予約開始日
■共通事項
予約方法:相談日の前日までに電話またはインターネットから事前に予約をお願いします。
*令和6年2月~3月に市役所本庁・各支所で申告された方は、予約に必要な「予約番号」「予約パスワード」を記載した通知を1月中旬に郵送します。
*各支所開設日の予約は、原則としてその地区に住んでいる方を優先して受け付けます。
*予約開始日以降、予約枠が定員に達するまで受け付けます。
*申告相談日当日の予約はできません。必ず申告相談日の前日までに予約してください。
*予約をした時間の10分前までに会場で受付を済ませてください(予約時間の20分前から会場へ入場できます)。
*予約時間を過ぎた場合は、いかなる理由に関わらず、予約の取り消しとなりますのでご注意ください。時間を過ぎた場合には、再度予約をお願いします。
*申告会場の状況によっては、入場を制限させていただく場合があります。
■市・県民税の申告が必要な方
令和7年1月1日現在で市内に居住している方で、次に該当する方は原則として申告が必要です。
・給与以外に所得のある方
・勤務先が給与支払報告書を市に提出していない方(勤務先に確認してください)
・退職者などで給与の年末調整をしていない方
・公的年金等を受給している方で、医療費控除などの各種控除の追加がある方
・営業・農業・不動産所得などの所得がある方
■市・県民税の申告が必要ない方
・給与収入のみで、年末調整済で勤務先が給与支払報告書を提出している方
・令和6年分所得税の確定申告書を太田税務署に提出する方
・農業に係る申告は、販売がなく自家消費のみの方
・公的年金等の収入のみの方で、次に該当する方(所得控除に関わらず市・県民税は非課税となります)
65歳以上の場合…公的年金等の収入148万円以下の方
65歳未満の場合…公的年金等の収入98万円以下の方
・収入がない方で同一世帯の方が申告しており、その扶養に入っている方
■収入が全くない方も申告が必要です
非課税証明書等の発行、国民健康保険税等の軽減判定などに影響がある場合があります。また、保育料や市営住宅入居等の算定の基にもなりますので、必要な方は所得がなかった旨の申告をしてください。
*源泉徴収されている所得税の還付を受けるときは、確定申告が必要です。
■次の内容は税務署で申告相談をお願いします
住宅ローン等の住宅借入金等特別税額控除の申告/青色申告/株式・土地・建物等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の申告/退職所得を除く所得の合計が2千万円以上の申告/災害関連等の雑損控除の申告/事業による収入が1千万円を超える申告/山林所得
*その他、内容によっては税務署での申告相談となることもありますので、事前にお問い合わせください。
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