■申告に必要なもの
マイナンバーカードまたは通知カード
*以下、該当がある場合は持参してください。
・申告者名義の銀行口座番号がわかるもの
・給与所得の源泉徴収票
・利用者識別番号(下記参照)
・公的年金等の源泉徴収票
・事業(営業、農業)、不動産の収入金額や必要経費がわかるもの
*事前に収支内訳書を作成し、領収書や帳簿などと一緒に持参してください。収支内訳書を作成していない場合は、申告を受けられません。
・障害者手帳等
・医療費控除の明細
*令和2年分の申告から、医療費控除の明細書の添付が必須となりました。事前に明細書を作成し、持参してください。明細書が無い場合は、控除を受けられません。
・生命保険料等の各種控除の証明書
・そのほか収入・経費のわかる書類
■郵送による市・県民税の申告書の提出
令和6年度の市・県民税申告があった方を対象に、1月末日に市・県民税申告書を郵送予定です。申告書の記入例を参考に「氏名」「電話」欄を記入し、必要書類の写し等を添付の上、同封の返信用封筒で提出してください。
■市・県民税の申告書の作成
2月1日から、市のホームページの「市・県民税申告書作成コーナー」で市・県民税申告書の作成が可能です。画面の案内に従い、金額などを入力すると、自動計算され、申告書が作成できます。作成した申告書は、印刷して郵送等で税務課市民税係に提出をお願いします。
■市の会場で所得税の確定申告をする場合は、「利用者識別番号」が必要です。
利用者識別番号を取得していない方は、国税庁ホームページや最寄りの税務署で事前に取得できます。
*以前市の会場で申告された方は新規で取得する必要はありません(その後自身で取得された方は、番号を取得した際の書類等利用者識別番号がわかるものが必要になります)。
問合せ:(利用者識別番号について)太田税務署
【電話】72-2171(自動音声)
■「確定申告用資料」は令和7年4月以降交付ができなくなります
納付いただいた固定資産税を農業や営業の事業所得や不動産所得の経費(租税公課)として申告する際、参考資料として無償交付していた「確定申告用資料」は、4月以降、課税システムの全国的な標準化に伴い交付ができなくなります。令和8年2月からの申告には、令和7年度固定資産税納税通知書に同封される「課税明細書」を基に経費(租税公課)を計算していただくこととなりますので、「課税明細書」を大切に保管してください。なお、「課税明細書」は紛失しても再発行はできませんので、ご注意ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211
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