■高額介護合算療養費の申請手続き
令和5年8月1日~令和6年7月31日の間における医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額の合計が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分の金額を申請により支給します(ただし、支給額が501円以上の場合に限ります)。
対象:令和6年7月31日現在、本市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた世帯
*対象者には個別に通知します。
▽算定基準額表
70歳以上の方:
*介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
70歳未満の方:
*年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
申請方法:個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)、世帯主の口座がわかるもの(通帳等)、自己負担額証明書(他の健康保険で自己負担額がある場合)、来庁者の本人確認書類(免許証等顔写真付きのもの)を持参の上、直接申請してください。
*令和5年8月~令和6年7月に、国民健康保険から他の保険に移った方は、令和6年7月31日に加入していた保険者へ申請してください。
問合せ・申込み:
・国民健康保険の方…保険年金課国保係【電話】内線112
・後期高齢者医療の方…保険年金課年金医療係【電話】内線118
■第三者行為による傷病を治療するときは届出を
交通事故など、第三者から受けた傷病の治療費は、第三者が負担することが原則です。国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険を適用して治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。
第三者行為とは:相手がいる交通事故、他人の飼い犬に噛まれた、傷害事件に巻き込まれたなど
*仕事中の事故や飲酒運転など、保険が適用されない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
保険年金課国保係【電話】内線112
年金医療係【電話】内線118
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