商取引における「はかり」は2年に1回の定期検査をしなければなりません。
とき・ところ:
*指定された地区で受検できない場合、検査期間中に他の地区で必ず受検してください。
対象:
・取引に使用する「はかり」…各種商店の商取引、運送の小荷物計量用、薬剤の調剤、野菜果実の庭先取引等(直売所等を含む)に使用するもの
・証明に使用する「はかり」…医療衛生上、保健体育上、統計の公表のための計量等に使用するもの
持参する物:はかり(おもり、分銅も必ず持参してください)、検査手数料(1台あたり520円~3千円程度)、受検通知はがき
問合せ:
県計量協会【電話】029-225-7973
商工振興・企業誘致課【電話】内線621
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