入院や外来で支払う医療費が高額になる場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
■マイナ保険証を利用
限度額認定証等の事前申請は不要となります。
*直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要となる場合があります。
■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を利用
マイナ保険証を利用しない場合は申請が必要です。
持参する物:国民健康保険被保険者証、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真入りの身分証明書)
■70歳未満の方
医療費が高額になる場合は申請をしてください。
*限度額適用認定証は国民健康保険税に未納のある場合には交付できません。
▽自己負担限度額
■70歳以上75歳未満の方
「現役並みI」「現役並みII」(「低所得者I」「低所得者II」)区分の方は、7月末までに通知しますので申請の手続きをしてください。
*「現役並みIII」および「一般」区分の方は、保険証兼高齢受給者証の提示により、限度額の適用を受けることができるため申請は不要です。
▽自己負担限度額
*表中、4回目以降とは過去12カ月間において自己負担限度額に達した回数です。
*住民税課税世帯には限度額適用認定証、住民税非課税世帯には限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
*世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合があります。
問合せ・申込み:
保険年金課国保係【電話】内線112
各支所
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