令和6年7月31日時点で、児童手当・特例給付を受けている方および市内に住民票がある高校生年代以下の児童がいる世帯の世帯主あてに、8月末頃個別に通知を送付しますのでご確認ください。
■改正内容
*大学生年代を第3子の算定対象とするためには、児童手当受給者に、経済的負担等があることが条件となります。
*受給対象と思われる方で、市内に高校生年代の児童の住民票がない場合は、個別に通知をすることができないため、市ホームページを確認の上、申請してください。
問合せ:子ども福祉課こども支援係
【電話】内線145
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