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消費生活相談

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広島県府中町

■電話勧誘販売に注意
電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘し申込みを受ける取引のことで、不意打ち性が高く、トラブルが多いため、特定商取引法で規制対象とする販売方法です。

◇帰省した際の高齢者の見守りポイント
・契約書などの不審な書類や名刺、心当たりのない請求書などがないか
・未開封の化粧品や健康食品の箱などが増えていないか
・何かを買ったことを覚えていないなどの判断能力に不安を感じることはないか
悪徳業者からの電話勧誘を防止するため、常に留守番電話設定にすることや通話内容の録音等の警告が流れる迷惑電話防止機能付き電話の購入について話し合いましょう。

特殊詐欺対策電話機器購入費用補助についてはこちら
※二次元コードは本誌またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:
消費生活相談員相談コーナー 自治振興課(役場1階)【電話】286-3128 月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時
消費者ホットライン【電話】局番なしの188

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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