文字サイズ
自治体の皆さまへ

じょうづるホーム活用術(空き家・空き地バンク)特集(2)

3/20

茨城県常陸太田市

■じょうづるホームFAQ
Q.どんな物件が登録できるの?
A.次の要件を満たすものになります。
空き家:
・誰も居住していないまたは、居住しなくなる予定のもの
・登記された物件であり、現況と一致すること
・老朽化による大規模な修繕を必要としないこと
空き地:
・使用していないまたは、使用しなくなる予定のもの
・良好な管理状態にあること
・地目が宅地(市街化区域にある場合は、田、畑、宅地および雑種地)であること
*空き家・空き地ともに、登録者本人の名義で登記されたものに限ります。

Q.登録に費用はかかりますか?
A.じょうづるホームへの物件登録・利用登録には費用はかかりません。

Q.空き家・空き地の所有者でなくても申し込みはできますか?
A.原則、所有者本人にお申し込みいただく必要があります。ただし、特段の事情があり、かつ空き家等の所有者からの委任状(任意様式で押印のあるもの)があり、その内容が認められれば、所有者以外でも申し込める場合があります。

Q.敷地内の倉庫、蔵や隣接農地などもあわせて登録できますか。
A.登録物件の付属物件として、売買条件に組み入れることは可能です。ただし、あくまでも付属物件となるため、本制度における「空き家」「空き地」に該当しない倉庫や蔵のみ、農地のみの登録はできません。

■物件登録者の声
・空き家の処分は自分でどうしたらよいかわからなかったので市へ相談。登録もスムーズに進み、買い手も見つかって助かりました。
・何件か不動産業者に相談したが、受け付けてもらえず、市へ相談。じょうづるホームに申し込んで仲介業者が決まり、買い手もスムーズに決まりました。
・仲介業者は決まっていたが、なかなか売れなかったためじょうづるホームへ登録。利用できる補助金の後押しもあって、登録後すぐ買い手が見つかりました。
・家財道具などの片付けもできていませんでしたが、成約後、補助金を活用してお得に処分することができました。
・将来的に住むかもしれないから売るのはちょっと…と相談をしたら、賃貸物件としても登録ができました。

問合せ:少子化・人口減少対策課移住定住相談室
【電話】内線348

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU