■固定資産の異動届等はお済みですか
固定資産税は毎年1月1日現在の土地や家屋等の所有者に課税されます。固定資産に次のような異動があった場合、提出書類の届出が必要になります。
▽住宅を新築したとき
課税年度から3年度分(認定長期優良住宅については5年度分)、その家屋の固定資産税が軽減されます。
提出書類:家屋減額申告書
*住宅を新築した土地が住宅用地の場合、住宅用地申告書の提出により固定資産税が軽減されます。なお、既に家屋の実地調査が済んでいる方は必要ありません。
▽家屋を取り壊したとき
提出のない場合、取り壊した家屋が把握できないため、次年度以降も課税されることがあります。
提出書類:家屋滅失届
▽所有者が死亡したとき
相続人が決まるまでの間、納税の代表者を指定するために必要となります。
提出書類:相続人代表者指定届
▽納税者を変えるとき
所有者が市外へ転出するなどの事情により、所有者に代わって納税する方を指定する場合などに必要です。
提出書類:納税管理人申告書
▽所有者が変わったとき
法務局に登記されていない家屋の所有者が、売買、相続などにより変わった場合、提出をしないと次年度以降も前の所有者のまま課税されます。
提出書類:家屋所有者変更申請書
提出方法:税務課および各支所に備え付けの申告書等に必要事項を記入の上、提出してください。
*申告書等は市ホームページからもダウンロードできます。
その他:物置等を新築したときや住宅を増築したとき、土地の地目(利用状況)を変更したとき、相続放棄をしたときは、ご連絡ください。
問合せ・申込み:税務課資産税係
【電話】内線207
■償却資産の申告をお願いします
市内で事業を営んでいる方が所有している次のような償却資産は、申告をお願いします。
課税対象となる償却資産:令和7年1月1日現在において、会社や個人の方が事業のために所有している構築物・機械・器具・備品等の資産(土地・家屋・自動車等、すでに課税対象となっているものは除く)
申告期限:令和7年1月31日(金)
申告方法:税務課および各支所に備え付けの申告書に必要事項を記入の上、提出してください(郵送・電子申告も可)。
*継続して申告している事業主の方には、12月末までに申告書を送付します。
問合せ・申込み:税務課資産税係
【電話】内線208
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