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令和6年度は固定資産の評価替えの年です

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茨城県常陸太田市

固定資産税は、毎年1月1日時点において市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。土地と家屋については、3年ごとに評価額の見直し(評価替え)を行っています。

■土地の評価替えとは
1.土地(宅地等)の評価をします
固定資産税を課税するための土地の価格を「評価額」といいます。評価は、3年に1度、国土交通省や県が公表する「地価公示価格」、「地価調査価格」等の7割を目安として算出し、評価額を決定します。

2.税負担を調整し、「課税標準額」を求めます
税負担の軽減を目的とする「住宅用地に対する特例措置」や地域や土地によってばらつきのある「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図るための調整措置を行い、税額を算出するための「課税標準額」を算出します。

3.税額を計算します
(1)、(2)から算出された課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
土地の税額=課税標準額×税率(1.4%)

■家屋の評価替えとは
1.再建築価格を決めます
家屋の再建築価格(建築物価の変動割合を加味し、同じ建物を現在建てた場合の建築費)を算出します。

2.家屋の経過年数を反映させ、「課税標準額」を求めます
家屋は古くなるため、新築からの経過年数を「経年減点補正率(いわゆる残価率)」として再建築価格に乗じ、「課税標準額」を算出します。
*経年減点補正率…3年に1度の評価替えの度に残価率は減少していきます。ただし、家屋が存在する限りは資産価値があるため、残価率が20%に達した時点で据え置かれ、評価額も0円にはなりません。残価率が20%となる期間は、一般的な木造住宅で約25年、非木造住宅で約40年です。

3.税額を計算します
(1)、(2)から算出された課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
家屋の税額=課税標準額×税率(1.4%)

問合せ:税務課資産税係
【電話】内線207

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