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国民年金通信

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茨城県常陸太田市

■ライフステージごとに必要な手続きをお忘れなく
成人、就職、結婚、定年…。人生には、さまざまなできごとがあります。そのような人生の転機には、将来受け取る大切な年金のために、国民年金の手続きを忘れずに行いましょう。

▽20歳になったとき
原則、お手続きは不要です。20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「学生納付特例申請書」等が送付されます(厚生年金保険・共済組合の加入者を除く)。
*学生納付特例を希望する方は、学生であることが確認できる書類(学生証の写し等)を併せてお持ちください。

▽就職したとき
厚生年金への加入の手続きは勤務先で行います。厚生年金に加入した月の分から、国民年金の保険料を納める必要はありません。

▽配偶者(厚生年金加入者)の扶養に入ったとき
厚生年金の扶養に入る手続きは配偶者の勤務先で行います。扶養に入った月の分から、国民年金の保険料を納める必要はありません。

▽住所・氏名が変わったとき
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。ただし、日本年金機構において個人番号が未収録となっている方や、海外居住等で個人番号をお持ちでない方は、届出が必要です。
*年金を受給している方は年金の受取機関に対して氏名変更の手続きを行ってください。双方の氏名(フリガナ)が相違していると年金の受取ができなくなりますのでご注意ください。

▽退職したとき
退職により厚生年金を喪失したとき、60歳までは国民年金に加入する必要があります。
持参する物:基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、退職証明書または離職証明書(退職日がわかる書類)

▽配偶者(厚生年金加入者)の扶養をはずれたとき
配偶者が退職したり、本人の収入が増えたりして、厚生年金の扶養をはずれた場合、国民年金に加入する必要があります。
持参する物:基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、扶養からはずれた日がわかる書類

▽60歳になったとき
特に手続きの必要はありません。国民年金保険料の納付は、60歳になる月の前月分までです。60歳までに10年の年金受給資格期間に到達しない方、または到達していても満額を受給できる期間を満たしていない方は、65歳になるまで任意で国民年金に加入することができます。老齢基礎年金を受給するのは原則65歳からです。

▽老齢基礎年金を請求するとき
老齢基礎年金の受給権を満たした方には、65歳になる2~3カ月前に請求書が届きます。
*申出により、60歳から年金を受給することもできますが、請求するときの年齢に応じて年金額が減額され、その支給率は一生変わりませんのでご注意ください。

▽不慮の事故などで重度の障害が残ったとき
国民年金に加入している間にかかった病気やケガが原因で一定以上の障がいが残った場合、保険料の納付要件を満たしているときは、障害基礎年金を受けることができます。

▽年金を受給している方が亡くなったとき
まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、その方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等以内の親族が未支給年金として受け取ることができます。(亡くなった方が受給していた年金によって手続き先が異なります)。
持参する物:亡くなった方の年金証書・請求者の口座番号がわかるもの(通帳等)、請求者のマイナンバーカードまたは通知カード

問合せ:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
各支所
水戸北年金事務所問お客様相談室【電話】029-231-2283

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