介護保険料は、高齢者人口、介護サービスの利用実績などを踏まえて、介護サービス費がどのくらい必要になるかを算出して、3年ごとに見直しをしています。
▽介護保険料基準額
年額:65,300円(改正前63,500円)
月額:5,440円(改正前5,290円)
▽令和6年度~8年度の介護保険料
*合計所得金額とは、収入から給与所得控除や公的年金控除、必要経費を控除(さらに第1~第5段階においては、公的年金等収入に係る雑所得額も控除)した額です。
納付方法:年金からの天引きによる特別徴収と納付書により納付する普通徴収に分かれています。
・特別徴収…公的年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から差し引かれます。
*前年度に普通徴収だった方(65歳到達による新規資格取得者など)も、随時、特別徴収に切り替わります。
・普通徴収…公的年金が年額18万円未満の方、または年度の途中で資格を取得された方、保険料の所得段階が変更になった方の場合は、納付書を個別に送付します。
*普通徴収の方は、納め忘れや納めに行く手間が省ける口座振替をおすすめします。
令和6年度の介護保険料については、上表の所得段階により決定し、7月中旬頃に通知します。
問合せ:高齢福祉課介護保険係
【電話】内線156
▽保険料の軽減について
(1)均等割額の軽減…世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
*給与所得者等の数とは、給与所得を有する方および公的年金等に係る所得を有する方の数の合計数になります。
*収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(2)その他の軽減…後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
*国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
*(1)の対象となる場合は、軽減割合が高いほうが優先されます。
▽納付方法
保険料の納め方については、年金からの天引きをする特別徴収と納付書により納付する普通徴収に分かれています。
・特別徴収…公的年金受給額が年額18万円以上で一定の条件を満たした方は、年金から差し引かれます。
*前年度に普通徴収だった方(75歳到達による新規資格取得者など)も、随時、特別徴収に切り替わります。
・普通徴収…公的年金が年額18万円未満の方、または年度の途中で資格を取得された方(一部の方を除く)などの場合は、納付書を個別に送付します。
*普通徴収の方は、納め忘れや納めに行く手間が省ける口座振替をおすすめします。
▽納付方法の変更
後期高齢者医療保険料は、特別徴収の条件を満たした場合、すべての方が特別徴収となります。ただし、申請により口座振替に変更することができます。なお、口座振替への変更時期は、申請日により異なりますので、早めの申請をお願いします。
申請窓口:保険年金課年金医療係、各支所地域振興課
問合せ:
保険料の計算について…県後期高齢者医療広域連合【電話】029-309-1213
保険料の納付について…保険年金課年金医療係【電話】内線118
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