■国民年金保険料の納付にお困りのときは
将来、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納付した期間および免除・猶予を受けた期間が10年以上必要です。保険料を未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない可能性があります。所得が少ない場合や、失業等により保険料を納めることが難しい場合は、保険料の納付が免除・猶予される制度がありますので、忘れずに申請手続きをしてください。
■免除・猶予制度の種類
▽保険料免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の全部または一部の納付が免除されます。
*失業等による特例申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票等の添付書類が必要です。
▽納付猶予制度(20歳から50歳未満の方)
本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。
▽学生納付特例制度
本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。この申請には、学生であることが確認できる書類(学生証の写し等)の添付が必要です。
▽免除後の保険料額
*令和6年度保険料…16,980円(月額)
▽「未納」と「納付」「免除」「猶予」の違い
(*1)保険料を全額納付した場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
(*2)一部免除については、免除された保険料を納付しないと「未納」と同じ扱いになります。
■申請方法
免除申請書に必要事項を記入の上、保険年金課年金医療係または各支所の窓口に提出してください。
■申請期間
過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。1枚の免除申請書につき、1年度分(免除・納付猶予は7月分から翌年6月分、学生納付特例は4月分から翌年3月分)の申請ができます。
■継続申請について
全額免除または納付猶予が承認された方で、申請時にあらかじめ翌年度以降も同じ免除区分での申請を希望した場合、翌年度以降の申請手続きを省略できます。
*失業等による特例申請で承認された方を除く。
*継続申請が却下された方も、改めて申請することにより他の免除区分で承認される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■保険料の追納について
免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納付(追納)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ご希望の方は、市役所窓口でお申し込みください。なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた一定額が加算されます。
■産前産後期間の国民年金保険料免除について
届出により、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間は、保険料が免除になります。免除された期間も保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。すでに免除手続きや納付をしていても届出ができますので、保険年金課または各支所の窓口に届出してください(保険料を納付している場合は後日、還付となります)。
「免除」、「追納」、および「産前産後免除」等に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合せ:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
水戸北年金事務所【電話】029-231-2283
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