■国民年金Q and Aよくある質問にお答えします
Q.今年で20歳になります。国民年金には加入しなければいけないのですか?
20歳になれば、必ず国民年金に加入することとなります(厚生年金・共済年金の加入者を除く)。20歳の誕生日を迎えると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。なお、学生で保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度が利用できます。
Q.会社を退職しました。1カ月後に別の会社に就職する予定ですが、国民年金の手続きは必要ですか?
退職や雇用形態が変わるなどにより、厚生年金・共済年金をやめたときは、短い期間であっても国民年金の資格取得の届出が必要です。
Q.厚生年金に加入していた夫(妻)が定年退職しました。何か手続きが必要ですか?
配偶者が定年退職して、厚生年金・共済年金の扶養からはずれた方は、60歳まで国民年金に加入することとなります。健康保険が任意継続被保険者であっても、国民年金は、被扶養者(3号被保険者)から、ご自身で国民年金保険料を納める1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
Q.年金手帳を紛失してしまいました。再発行はできますか?
年金手帳は令和4年4月1日から廃止されたため、再発行はできません。年金手帳のかわりに基礎年金番号通知書を発行できますので、国民年金1号被保険者は、市役所で手続きをしてください。基礎年金番号通知書は、申請してから数週間後に、日本年金機構からご自宅へ郵送されます。なお、お急ぎの場合は、身分証明書等を持参の上、水戸北年金事務所で本人が手続きをしてください。
*厚生年金加入中の方は勤務先、配偶者の扶養に入っている方(3号被保険者)は配偶者の勤務先で申請してください。
Q.将来受け取る年金額が増える制度があるって本当?
国民年金保険料(16980円/月額・令和6年度)に加えて、月額400円の付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
・付加保険料を納めることができるのは、国民年金1号被保険者および任意加入被保険者です。
・付加保険料の納付は、申し込みをした月分からとなります。
・付加年金(年額)は、「付加保険料納付月数×200円」で計算します。年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料の合計金額に見合う付加年金額を受け取ることができます。
Q.所得が少なく保険料を納めることが困難です。どうすればいいですか?
前年の所得に応じて、保険料の全額または一部が免除となる「保険料免除制度」や、50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。免除や納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間として認められます。
*免除を受けるための基準額等、詳しくはお問い合わせください。
Q.60歳になりましたが、20歳の頃に3カ月分の未納があります。満額の年金を受け取ることはできますか?
満額の老齢基礎年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間保険料を納めなければなりません。10年の年金受給資格期間を満たしていて、過去に未納があり年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、保険料を納めることができます。また、年金受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまで任意加入することができます。納付は加入した月分からで、原則口座振替となります。
Q.ねんきん定期便とは何ですか?
ねんきん定期便は、被保険者一人ひとりに対して、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報をわかりやすく通知して確認をしてもらうものです。「ねんきん定期便」の送付対象者は、国民年金、厚生年金の被保険者で毎年誕生月にハガキで送付されます。「ねんきん定期便」には、「これまでの年金加入期間」「これまでの保険料納付額」が記載されます。また、50歳未満の人には「これまでの加入実績に応じた年金額」、50歳以上の人には「老齢年金の見込額」が記載されています。
申込み:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
各支所
問合せ:水戸北年金事務所国民年金課
【電話】029-231-2283
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