文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金通信

12/23

茨城県常陸太田市

■国民年金Q and A よくある質問にお答えします
▽学生納付特例制度について
20歳になれば、どなたも国民年金に加入しなければなりません。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害基礎年金を受け取れない等の不利益が生じる場合があります。保険料の支払いが困難な場合には、速やかに申請しましょう。

Q.学生納付特例制度って何?
申請により、学生の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故等により障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

Q.手続き方法は?
必要書類等を持参の上、保険年金課年金医療係または各支所の窓口で申請してください(代理申請可)。
持参する物:学生証のコピー(有効期限が入っているもの)または在学期間が分かる在学証明書(原本)

Q.申請できる期間は?
申請日の属する年の年度末まで。ただし、申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請ができます(すでに国民年金保険料が納付済みの月を除く)。

Q.在学中は毎年申請が必要?
令和6年度に学生納付特例により納付が猶予されている方で、令和7年度も在学期間がある方は、4月初めに日本年金機構から届く「国民年金保険料学生納付特例申請書」を返送することで更新ができます。その場合は、改めて市役所で手続きをする必要はありません。
*在学期間等に変更があった方や、大学院等に進学された方、4月に申請書が届かなかった方は、窓口での申請が必要になります。

Q.学生納付特例を受けた場合、将来もらえる年金額はどうなるの?
学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には算入されません。そのため、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

Q.将来、同額もらうことはできないの?
学生納付特例や免除を受けた期間の保険料を、10年以内に納める(追納)ことで、将来年金を受け取るときに、全額納付した場合と同じ年金額が受け取れます。追納をご希望の場合は、市役所の窓口で申請してください。
*3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

Q.国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますのでお手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。控除の対象となるのは、令和6年中(1月1日~12月31日)に納めた保険料の全額です。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e‒Taxで利用できる電子版の交付も行っています。
なお、ご家族(配偶者やお子さん等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。

▽送付スケジュール

問合せ:
保険年金課年金医療係【電話】内線118
水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU