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軽自動車税(種別割)について

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茨城県常陸太田市

軽自動車税(種別割)について軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点に軽自動車などを所有している方に対してかかる税金です。手続きした日と内容によって税金のかかり方が変わります。すでに車両を手放していたり、車検が切れていたりした場合でも、登録機関で手続きをしなければ税金がかかり続けます。車両の登録や名義変更、廃車のお手続きがお済みでない方は早めに手続きをしましょう。

■新規取得の場合

■名義変更の場合

■廃車の場合

■業者に依頼した場合のトラブルに注意
依頼したのに手続きされず税金がかかり続けてしまうトラブルが発生しています。トラブルを防止するために、手続き状況を依頼した業者に確認するようにしましょう。

■車両の登録・名義変更・廃車に関する手続きの登録機関軽
自動車(660cc以下の三輪・四輪のもの、ボートトレーラー)→軽自動車検査協会・茨城事務所【電話】050-3816-3105
二輪小型自動車(250ccを超えるもの)軽二輪(125ccを超え250cc以下のもの)→関東運輸局・茨城運輸支局【電話】050-5540-2017
原動機付自転車(125CC以下のバイク・ミニカー)小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)→税務課市民税係【電話】内線211
*車両の手続きについては、各登録機関にお問い合わせください。

■原動機付自転車・小型特殊自動車は使っていなくても税金がかかります
原動機付自転車や小型特殊自動車は、「使用する・しない」「動く・動かない」に関わらず、所有していればナンバーを付けて税金を納めなければなりません。原動機付自転車や小型特殊自動車は法律に一時抹消の規定がないため、譲渡や処分などで車両を手放す時でなければ廃車の手続きはできません。

■自動車税についてはこちら
自動車税の課税に関することは、常陸太田県税事務所【電話】80-3314に、車両の手続きについては、関東運輸局・茨城運輸支局【電話】050-5540-2017にお問い合わせください。
自動車税に関する詳細は、本紙右記QRコードからご覧いただけます。

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線211

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