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野焼きは原則禁止!!

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徳島県上板町

■「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部例外を除いては原則として禁止されています。

◇例外規定(抜粋)
・農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却
・落ち葉やその他日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉、木くず、草刈り後の枯れ草等の焼却

◇焼却を始める前の注意事項
・乾燥注意報等が出ているときや風の強いときはやめましょう。
・水バケツ、消火器などの消火の準備をしましょう。
・火災と間違われないように日没までに消火を終わらせましょう。
・消火するまでは、その場を離れないようにしましょう。
・1度に大量に燃やさないようにしましょう。

◇不適切な焼却行為について
(1)田んぼの近くに民家があるときは、風向きが民家のほうでないことを確認し、周囲に迷惑がかからないように行ってください。
(2)道路に面している田んぼでは、煙が通行の妨げとならないように行ってください。
(3)直罰の対象とならない焼却であっても、周辺の生活環境に影響が生じている場合は指導・処分の対象となりますのでご注意ください。
(4)家庭ごみのプラスチックやビニール、また農業用プラスチックやビニールを焼却することは例外規定に該当しません。

◇違反した場合の罰則
・廃棄物処理法第16条の2の規定に違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される」場合があります。

問合せ:上板町役場 産業課
【電話】088-694-6806

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