文字サイズ
自治体の皆さまへ

8/15

茨城県桜川市

■家屋を取り壊したら滅失届が必要です
固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。
令和5年度中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫などの「家屋」を取り壊した場合は「家屋滅失届」の提出を提出してください。
また、インターネットから電子申請での手続きも可能です。

問合先:税務課
【電話】0296-58-5602(直通)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU