税 8/15 2023.07.15 茨城県桜川市 ■家屋を取り壊したら滅失届が必要です 固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。 令和5年度中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫などの「家屋」を取り壊した場合は「家屋滅失届」の提出を提出してください。 また、インターネットから電子申請での手続きも可能です。 問合先:税務課 【電話】0296-58-5602(直通) <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 無料相談 お詫びと訂正