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茨城県桜川市

◆不動産取得税の課税
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときや、家屋を新築したときは、不動産取得税が課税されます。
税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または、固定資産評価基準により評価し決定した価格)に、土地または住宅を取得した場合は3%、住宅以外の家屋を取得した場合は4%をそれぞれ乗じた額です。
宅地や宅地評価土地を令和6年3月31日までに取得した場合は、課税標準額が2分の1に軽減されます。また、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。

問合先:茨城県筑西県税事務所課税第二課
(【電話】0296-24-9197)

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