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自治体の皆さまへ

11月は収納対策強化月間です/市税などの納め忘れはありませんか?

8/13

茨城県桜川市

皆さまからお預かりする税金は、市が行政サービスを提供するための大切な財源です。市税などの滞納が増えると、期限内に納付された方との税負担の公平性が確保されず、必要な行政サービスの低下を招きかねません。

◆滞納者に対する滞納処分を強化しています
市税などに未納がある場合には、督促状や催告書を送付しています。これらの通知が届いたら、速やかに納付をお願いします。そのまま放置して、納税相談もない場合には滞納処分の対象となり、財産調査、預貯金・生命保険・給与などの差押えを行う場合があります。一括での納付が困難な場合は、納税相談にご来庁ください。

◆令和4年度滞納処分状況
令和4年度に実施した滞納処分により、2,924万円が市税などの滞納金に充当されました。

◇令和4年度滞納処分(差押えなど)の状況

◆平日延長業務・休日業務
納税の受付と納税相談を行っています。平日の来庁が難しい方などは、ご利用ください。
場所:収税課(大和庁舎)
平日延長窓口:
・実施日/毎週木曜日
・時間/19時30分まで
休日納税相談:
・実施日/毎月の最終日曜日
※12月は17日(日)に実施
・時間/9時から16時

◆収納対策強化月間QandA
Q市税などを納付しないと、どうなりますか。
A勤務先に照会の文書が届いたり、財産調査のうえ、滞納処分が執行される場合があります。また、納付が遅くなればなるほど延滞金が加算され、滞納額が増えます。
Q市税などを滞納していますが、承諾なしで私の財産が差押えられました。このようなことは、許されるのでしょうか。
A一定の要件を満たせば、事前の連絡や同意がなくても、差押えができると法で規定されています。しかし、自主的な納付をお願いするため、督促状の発送後も、催告を行っています。それでも納付されない場合には、税負担の公平性を保つために、財産の差押えを行います。

◆納税は口座振替がおすすめ
一度手続きをすれば、毎年自動更新となります。しかし、死亡や所有権移転などで納税義務者が変更された場合は、新たに手続きが必要となりますのでご注意ください。
手続きは、市内の金融機関、郵便局や市役所各庁舎の窓口で簡単に行うことができます(通帳と通帳印、納税通知書などを持参ください)。

◆スマートフォンで納税
対応アプリをダウンロードした後、納付書のバーコードをカメラで読み取り、アプリに登録した銀行口座や、チャージした電子マネーから納付できます。
対象費目:固定資産税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育施設利用者負担額)、学童クラブ保護者負担金、水道料金、下水道使用料
対応アプリ:
・PayPay
・LINE Pay(LINEPay請求書支払い)
・PayB
注意事項:領収書は発行されませんので、ご了承のうえご利用ください。

問合先:収税課
(【電話】0296-58-5621直通)

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