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自治体の皆さまへ

道路上に張り出している樹木の適切な管理を

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茨城県桜川市

車道や歩道の一部で、次のように通行の妨げになっている箇所が見受けられます。
・車道や歩道に樹木が張り出している。
・枯れ木や枯れ枝などによる通行障害がある。
・竹林の繁茂による通行障害がある。
個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪などにより、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止のためにも、建築限界を守り、危険をおよぼすものがないかを確認のうえ、所有者の責任で事前に対処してください。
強風や大雨、降雪の後には特にご注意ください。
※建築限界とは、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板等)は置いてはならないという規定になります。(道路法第30条及び道路構造令第12条)

問合せ:
・市道に関すること…建設課
【電話】58-5111
【電話】75-3111
(代表)
・県道に関すること…筑西土木事務所道路管理課
【電話】0296-24-9269

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