市では、市内で新たに事業を開始する方に対して補助金を交付します。
対象:次のすべてに該当する方
・申請年度内に創業をする方または、桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の認定を受けた日から3年以内かつ、創業後5年を経過していない方
・市に納付すべき税について未納がない方(法人の場合は代表者も含む)
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費などについて、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない方
・桜川市商工会に加入する意思がある方
補助対象事業:市内で創業し、3年以上継続が見込まれる事業であること
補助対象経費:次のいずれかに該当する経費
・事業の用に供する土地または建物の購入に要する費用
・事業所の新築、改築および改修に用する費用
・設備の工事費および機械設備の導入費
補助金額:基本補助金額(100万円)および加算額((1)~(4)に該当するときにはそれぞれ50万円加算)の合計額を限度とし、補助対象経費の2分の1以内とします。
(1)桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたとき
(2)空き店舗などを活用するとき
(3)市内の事業者が新築または改築などの工事を行うとき
(4)事業所の所在地が市街化区域または、市内のJR各駅から500m以内にあるとき
その他:詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:商工観光課
【電話】0296-55-1159
(直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>