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令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告を忘れずに(2)

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茨城県桜川市

■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、市内在住で、令和6年1月1日~12月31日に次の所得などがあった方
(1)事業所得(営業・農業など)、不動産所得、配当所得(分離以外)、雑所得、一時所得などがあった方
(2)給与所得者で次の方
・勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない方(勤務先の給与担当者に確認してください)
・中途退職者やアルバイトなどで、勤務先で年末調整を行っていない方
・2か所以上から給与の支払いを受け、年末調整で合算していない方
・給与以外に農業、不動産などの所得や配当所得(分離以外)などの所得がある方
・医療費控除や住宅借入金等特別控除(2年目以降)、寄附金控除などの控除を受ける方
(3)公的年金所得がある次の方
・公的年金以外に所得がある方
・医療費控除、生命保険料控除など各種所得控除を受ける方
(4)生命保険金や満期返戻金などを受け取った方(経費が支払い額を上回るなど、余剰金がない場合には申告不要)
(5)所得証明書が必要な方
※公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の申告をしなくてもよいことになっていますが、市・県民税の申告は必要です。

■申告が必要な収入のない方
令和6年中に収入がない方や非課税所得(障害年金や失業保険など)のみで、市内在住の方の扶養に入っていない方は申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減、公営住宅の入居、認定こども園等の利用負担額などの判定ができない場合があります。
申告先:税務課(大和庁舎)、総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)
受付日時:2月17日(月)~3月17日(月)平日8時30分~16時

■市で対応できない申告
青色申告、分離所得(公共用地以外の土地建物や株式などの譲渡所得、上場株式などの配当所得、先物取引に係る雑所得など)、住宅借入金等特別控除(1年目)、雑損控除、消費税など所得税以外の申告は、下館税務署になります。

■申告に必要なもの
・利用者識別番号(16桁)
※税務署からの確定申告のお知らせ(はがき)など利用者識別番号がわかるもの
※番号の取得状況は、下館税務署にご確認ください。なお、番号を取得されていない方は、申告会場で新規取得することができます。
・マイナンバーカード
※お持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・還付申告を受ける方
本人名義の口座番号が分かるもの
・事業所得、不動産所得がある方
事前に作成した収支内訳書(収入や必要経費を集計したもの)
・給与や年金所得のある方
源泉徴収票、個人年金などの支払明細書
・各種控除を受ける方
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、個人年金、生命・地震保険料の控除証明書や領収書、寄附金の受領証明書、障害者手帳、療育手帳など
※寄付金控除でワンストップ特例制度を利用の方は、申告により特例が非該当となるため、控除証明書を必ず持参してください。
・医療費控除を受ける方
令和6年中に支払った医療費控除の明細書(医療費を集計したもの)または医療費通知
※病院・薬局などの領収書は集計のうえ、必ず明細書を作成してください。
・住宅借入金等特別控除を受ける方(2年目以降の方)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行したもの)、住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付されたもの)

■市・県民税申告書の郵送提出
市・県民税申告書の作成を市ホームページから行うことができ、作成した申告書は、印刷して郵送で提出をすることができます。詳細は、市ホームページをご確認ください。
※令和7年度版の利用開始は、2月上旬を予定しています。なお、電子申告には対応していません。

※注意※
申告に必要な書類は原則原本です。

問合せ:税務課市民税グループ
【電話】0296-58-5602
(直通)

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