■自動車税(種別割)の減免制度
県では、障害者手帳などをお持ちの方で一定の条件を満たす場合、申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
対象と自動車:
・心身に障がいのある方ご自身が使用する自動車
・心身に障がいのある方の移動のために、生計を一にする方などが使用する自動車
減免台数:障がいのある方1人につき1台(軽自動車を含む)
その他:減免の要件、申請方法、期限など詳細については、お問い合わせください。なお、軽自動車については、市役所へお問い合わせください。
問合せ:茨城県筑西県税事務所収税第一課
【電話】0296-24-9190
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