厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図っています。
◆児童虐待とは
◇身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
◇性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
◇ネグレクト(育児放棄)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
◇心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)
など
◆県内の件数
茨城県内の児童相談所(児相)が令和4年度に相談や通告で児童虐待と判断した件数は、4,033件で初めて4千件を突破し、10年連続で過去最多を更新しました。
◆相談窓口
児童虐待は、子育てについて相談できる身内や近隣者が少なくなっている中で、子育てへのあせりや不安感によるストレスが原因となって起こることが多いと言われています。一人で悩まず、専門家への相談や、地域での交流活動を通じて孤立感から抜け出すことが虐待行為の予防につながります。子育てに悩んだり困ったりしたとき、また、虐待の疑いがある行為などを見かけた時は、下記の相談先にご連絡ください(相談内容や情報源の秘密は守られます)。
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