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〔情報ひろば〕お知らせ

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茨城県桜川市

◆下館・結城都市計画(案)の縦覧
都市計画法第17条の規定により、地区計画の変更に関する都市計画(案)を縦覧に供します。
縦覧期間中、都市計画(案)にご意見のある方は、意見書を提出することができます。
※縦覧とは、決定しようとする都市計画の内容を皆さんに見ていただくものです。また、提出された意見書への個別の回答は行いません。
変更の内容:土砂災害警戒区域の指定に伴う地区計画の区域の変更(門毛地区・真壁町椎尾地区)
縦覧期間:12月11月(月)~25日(月)
※閉庁日を除く
縦覧場所:都市整備課(大和庁舎)
※インターネットでも公開しています。
意見書の提出方法:意見書には必ず今回の都市計画(案)に対する意見の要旨と住所・氏名を記載し、持参または郵送で提出して下さい。
※郵送の場合は期間内に必着
問合せ・提出先:都市整備課
(〒309-1293桜川市羽田1023【電話】58-5111・75-3111代表)

◆水道管などの設備を寒さから守りましょう
気温が大きく低下すると、水道管が凍結します。水道管凍結で危惧されるのは、水が出ないことではなく、水が凍ることにより体積が膨張し、内側から水道管を破壊してしまうことです。これにより、気温が戻ると同時に、破裂した水道管から水があふれて漏水します。
厚手の布や保温材を巻きつけて、外水栓、露出管、メーターボックス、その他水道設備が、直接冷気を受けないように凍結防止措置をしましょう。

◇水道管が破裂した場合
市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

凍結による漏水は、事前にお客さまが予防できるものですので、減免の対象ではありません。

問合先:水道課
(【電話】58-5111・75-3111代表)

◆野焼きは原則禁止
排出されるごみを野外焼却する野焼きは、法律で原則禁止されています。
野焼きは、煙や悪臭などで近隣に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類の有害物質を発生させ、人体や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。絶対に行わないでください。

◇焼却禁止の例外
(1)木の枝や落ち葉のたき火程度の軽微な焼却(キャンプファイアなど)
(2)農林業を営むうえでのやむを得ない焼却
(3)風俗慣習上または、宗教上の行事を行うために必要な焼却
※火災と間違うような紛らわしい煙や炎が上がる場合は、事前に消防署へ届出をしてください。

・野焼きを見つけたら県の不法投棄110番【電話】0120-536-380(平日8時30分から17時15分)
※受付時間外は、桜川警察署まで(【電話】0296-55-0110)

問合先:生活環境課
(【電話】58-5111・75-3111代表)

◆北朝鮮人権侵害問題啓発週間
◇12月10日~16日
警察では、拉致に関与したとして、北朝鮮工作員等について逮捕状の発付を得て国際手配を行うとともに、拉致容疑事案および北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の真相解明に努めています。
どんな小さなことでも結構ですので、情報をお寄せください。

問合先:桜川警察署警備課
(【電話】0296-55-0110)

◆経営研究同友会設立45周年記念式典
株式会社筑波銀行経営研究同友会の設立45周年を記念して、記念式典を開催します。
日時:12月17日(日)13時~
場所:大和ふれあいセンター「シトラス」
内容
・振込詐欺に関する寸劇
・二所ノ関(にしょのせき)親方(第72代横綱稀勢(きせ)の里(さと)記念講演など
参加費:無料(先着500名)

問合先:経営研究同友会 宮川(みやかわ)
(【電話】0296-55-0145)

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