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情報ひろば-健康福祉-

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茨城県桜川市

■児童手当・児童扶養手当の申請
各種手当は、申請により支給されます。申請漏れにご注意ください。
◇児童手当
支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童が児童福祉施設などに入所している場合や、里親などに委託している場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給します。

◇児童扶養手当
支給対象:父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合や、父または母が心身に障がいがある場合にその児童を養育している父または母、もしくは養育者
※児童の18歳の誕生日後の最初の3月31日まで対象で、児童が政令で定める障がいを有する場合は、20歳に達するまで支給されます。
※公的年金などを受給する場合は、児童扶養手当額の全部または一部を受給できません。また、年金額が児童扶養手当より低い場合は、差額分を児童扶養手当として支給します。

◇共通事項
申請に必要なもの:マイナンバーのわかるもの、通帳、戸籍謄本など
申請先:児童福祉課(岩瀬庁舎)、総合窓口課(大和・真壁庁舎)
その他:詳細は、市ホームページをご確認ください。

問合せ:児童福祉課
【電話】0296-75-3156
(直通)

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