■桜川市の健全化判断比率などをお知らせします
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率および資金不足比率をお知らせします。健全化判断比率は、市の財政状況の健全化を判断する指標です。指標には4つの比率があり、それぞれ早期健全化基準と財政再生基準があります。また資金不足比率は、公営企業会計を対象とした資金不足額の事業規模に対する比率です。
◇「健全化判断比率」の4つの比率とは?
(1)実質赤字比率
一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。
(2)連結実質赤字比率
特別会計や企業会計など全ての会計を対象とした、実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率です。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。
(3)実質公債費比率
一般会計などが負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。数値が大きいほど資金繰りが悪化していることを表します。
(4)将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。数値が大きいほど将来、財政を圧迫する可能性が高いことを表します。
※標準財政規模…地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の規模
◇「早期健全化基準」「財政再生基準」とは?
▽早期健全化基準
早期健全化基準の数値を超えた場合は、改善が必要な状態とみなされて財政健全化団体となり、財政健全化計画の策定が義務付けられ、自主的かつ計画的な改善努力による財政健全化に取り組まなければなりません。
▽財政再生基準
財政再生基準の数値を超えた場合は、財政再生団体となり、財政再生計画の策定が義務付けられ、国の関与による確実な再生に取り組まなければなりません。市税や公共料金、住民サービスなどの見直しが必要になります。
◆健全化判断比率
令和5年度の(1)実質赤字比率と(2)連結実質赤字比率については該当は無く、(3)実質公債費比率は7.7%、(4)将来負担比率は14.5%で、すべての指標が国の基準を下回っています。
▽令和5年度の健全化判断比率
◆資金不足比率
経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。これまでに桜川市では、資金不足(赤字)が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。
▽令和5年度の資金不足比率
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