■国民健康保険加入者で所得の状況が確認できない方へ
国民健康保険に加入していて、令和4年中の所得の状況が確認できない23歳以上の方へ、10月上旬に国民健康保険税簡易申告書を送付します。ただし、収入が年金のみの方を除きます。
この申告書は、国民健康保険税を算定するために必要な資料です。また、所得が一定基準以下の場合に、国民健康保険税の減額制度(均等割の7割または5割、2割を減額)が適用されるかどうかを決める大切なものです。
所得の有無にかかわらず、記入のうえ必ず返送してください。
問合せ:国保年金課
(【電話】232・9526)
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