■家屋を取壊したときは届出を
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在で存在するものに課税されます。
令和6年1月1日までに家屋を取壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。
届出用紙は、資産税課または市ホームページで入手できます。
問合せ:同課
(【電話】224・1122)
■不動産取得税の課税免除などについて
県では、県内に事業用施設や事務所を新設・増設をした企業などに対し、課税の免除や不均一課税の適用など、特別措置を設けています。
特別措置の対象となる事業や要件、申請期限など、詳細は、お問合せください。
対象税目:不動産取得税
問合せ:
県水戸県税事務所(【電話】221・4820)
資産税課(【電話】224・1122)
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