■国民年金の付加年金に加入しませんか
国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料を納付した場合、年額で200円に納付月数を乗じた額が付加年金として加算されます。
申込み:年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類をお持ちのうえ、市国保年金課、各出張所または水戸北年金事務所へ
□付加年金の計算例
付加保険料を10年間納めた場合
400円×120月=48,000円(10年間)
受取る付加年金額
200円×120月=24,000円(毎年)
※老齢基礎年金に上乗せし、毎年24,000円を受取ることができます。
※納付は申込んだ月の分からになります。国民年金基金に加入している方は、付加年金を納めることはできません。
問合せ:
市同課(【電話】232・9529)
水戸北年金事務所(【電話】231・2283)
■20歳になった方の国民年金加入について
20歳になった方(厚生年金保険加入者を除く)には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。同封されている「国民年金の加入と保険料のご案内」を読み、納め忘れがないようにしてください。
20歳になってから2週間を過ぎてもお知らせが届かない場合は、市役所またはお近くの年金事務所で、国民年金の加入手続きをしてください。
20歳になったときに、厚生年金保険に加入している方の配偶者で、その扶養となっている方は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
届出先:市国保年金課、各出張所、年金事務所
※第1号被保険者で保険料の支払いが困難な場合は、免除や学生納付特例などの制度があります。また、就職・退職・結婚などにより加入種類が変わる場合には、そのつど勤務先や市役所への手続きが必要です。詳細は、お問合せください。日本年金機構ホームページで、案内の動画を公開しています。
問合せ:
市国保年金課(【電話】232・9529)
水戸北年金事務所(【電話】231・2283)
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